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カテゴリ:
知的財産権
質問:
主に海外で開発されているオープンソースソフトウェアは、日本の著作権法で保護されますか?
回答:
プログラムを含む著作物の保護に関する国際条約として、日本はベルヌ条約と万国著作権条約(およびそれらに付随するいくつかの条約)を批准しています。どちらの条約においても、ある同盟国で生じた著作権は、各同盟国内の著作権と同様に保護されるべきものと定められています(著作権法第6条第1項第3号、ベルヌ条約第5条第1項、万国著作権条約第2条第1項)。 つまり、いずれかの条約の同盟国で開発されたオープンソースソフトウェアであれば、日本国内で開発され、日本の著作権法で保護されるソフトウェアと同一またはそれ以上の保護が受けられることになっています。
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